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シダックス社の株式の公開買付けに関するQ&A

最終更新日:2022/10/25(火)16時30分

本公開買付けは10月25日公表の通り、10月24日をもって終了しました。
本公開買付けへの応募株式数は、ユニゾン社保有の全株式(27.02%)を含む28.47%(いずれも議決権ベース)となり、公開買付けは成立となりました。複数回の募集期間の延長などから、ステークホルダーの皆様にはご不安とご心配をおかけしましたこと、お詫び申し上げます。
また、応募してくださいましたシダックス社の株主様には感謝申し上げます。本公開買付けが無事終了したことで、今後当社は新たな成長に向けたスタートを切ることとなります。引き続き、より多くの方が、安心・安全によりよい食生活を楽しめるサービスを提供し、さらなる企業価値向上に向けて取り組んで参ります。引き続き暖かいご支援の程よろしくお願い申し上げます。

本件の前提/根拠 | 公開買付け価格について | シダックス社の意見表明について | ユニゾン社の応募意向について | 譲渡禁止仮処分命令について | その他

本件の前提/根拠

A.
創業家とユニゾン社の間で締結された株主間契約で定められた、「売却請求権」に基づいて行われるものです
・創業家とユニゾン社の間では、シダックス社がユニゾン社による投資の受け入れを行った2019年5月17日付で株主間契約書が締結されています
・この株主間契約書においては、創業家がユニゾン社に対し、ユニゾン社が所有するシダックス社の株式の全部を創業家又は創業家が指定する者に対して売却するように請求できる権利(売却請求権)が設定されています
・今回の当社によるシダックス社株式の取得手続きは、上記の「売却請求権」の行使に基づいて実施されるものです

A.
創業家がユニゾン社に対し、創業家または創業家が指定する者に対してユニゾン社が所有するシダックス社の株式の全部を売却するように請求できる権利です。本権利が行使された場合には、ユニゾン社にはそれに応じ、保有株式を売却する義務が発生します

A.
ご指摘の通り通常であれば公開買付けは必要ありませんが、ユニゾン社から示された強い意向を受け、公開買付けを実施しています
・対象会社の株式の1/3超(33.34%以上)を取得する際には公開買付けによる取得が必要となりますが、本件において当社が取得を目指しているのは27.02%であり、本来的には公開買付け手続きの必要はありません
・このことから、当社としても当初ユニゾン社に対し、相対での取引をお願いしておりました
・しかし、売主であるユニゾン社の「本株式異動は公開買付けを通じて行われるべきである」との強い意向を受け、公開買付けによる取得手続きを行うことといたしました

公開買付け価格について

A.
一株当たり541円が、創業家及びユニゾン社の間で締結されている株主間契約において、予め合意された金額だからです
・売却請求権が行使された場合のユニゾン社保有のシダックス社株売却価格の算出方法は、株主間契約において予め明確に定められています
・この度の売却請求権の行使は22年6月27日付けで行われており、株主間契約による算出方法に則り算出された一株当たりの価格が541円となります
・現状の株価水準に照らすと結果的にディスカウントになっているものの、本公開買付価格は契約に基づいて算出された価格です

A.
本公開買付けはユニゾン社の所有株式の取得を目的としており、現状の株価に係わらずユニゾン社には株主間契約に基づく売却義務があるものと考えております
・本公開買付けは創業家とユニゾン社との間で締結された株主間契約に定められた売却請求権の行使に基づき、ユニゾン社が所有する株式の取得を目的としてその異動の手続きの一環として行っています
・このため、そもそも一般株主様からの多数の応募は見込んでおりません
・但し、ユニゾン社においては、本株主間契約に基づいた売却義務が発生していることから、契約遵守の観点から、現状の株価に係わらずユニゾン社には株主間契約に基づく売却義務があるものと考えております

シダックス社の意見表明について

A.
事業責任者一同様から当社との協業に関し賛同のご意見を頂けていることについて大変ありがたく感じています。その一方、意見表明決議に参加する3名の取締役会に、ユニゾン社をシダックス社に紹介した柴山取締役と、ユニゾン社の指名を受けて就任されている堀社外取締役を含み、特定の株主の影響を受ける可能性のあるシダックス社取締役会において、事業責任者一同様の想いを汲み取らないまま反対意見が出されたことは大変残念です。ただし、手続きの一環として行っている本公開買付け手続きには特段の影響がないものと認識しておりますので、粛々と手続きを継続して参ります
・当社は9月6日付にて、シダックス社事業責任者様から、当社との協業に関し賛同を表明する書簡を頂戴しております
・本書簡をお送りいただいたご責任者様を含む事業責任者一同様においては、事業シナジーが明確で、かつ、お互いの強みと弱みを補完し合える関係にあるシダックス社と当社との協業が今後のシダックス社の成長の上では望ましいと確信しておられるとの事です(なお、本意見については事業責任者一同様から、シダックス社取締役会議長宛てにも送付をされているとの事です)
・この度の反対表明決議において決議に参加した3名のうち1名はユニゾン社とシダックス社との資本業務提携契約に基づきユニゾン社から指名され就任をしている社外取締役、もう1名はユニゾン社をシダックス社に紹介した取締役であることから、ユニゾン社の意向の影響を受ける可能性のある状態で反対意見が決議されたと認識しております
・なお、売却請求権の行使の条件として「対象会社による賛同表明」等の条件は付されていないことから、本公開買付け手続きへの影響はないものと考えております

ユニゾン社の応募意向について

A.
当社が公開買付けによるシダックス社株式の取得を意思決定した8月29日時点においては、シダックス社にインサイダー情報はないものと認識しており、インサイダー取引規制に抵触する懸念はないと考えています
・ユニゾン社のリリースにおいて、当社が「第三者提案の存在及び内容並びにシダックスがこれを検討中であることを認識しているところ、かかる事実についてシダックスによる公表がない状況でオイシックスが公開買付けを行う場合、インサイダー取引規制に違反するおそれが高いと考えられる」との記載がされていますが、以下の理由によりインサイダー取引規制に抵触する懸念はないものと考えています
・創業家より、ユニゾン社が指摘している提案については、シダックス社は提案者と秘密保持契約等の締結は行われておらず、取締役会でも検討するという方向で話は無かったと聞いております
・8月19日のシダックス社の取締役・監査役報告会の議事録によれば、志太社長から「他社の提案はインサイダー情報ではないと整理できると考えている」ということや「検討に値するものではない」ことが報告されています
※なお、コロワイド社からシダックス社のフードサービス事業に関する提案については、9月15日付けのシダックス社及びコロワイド社からのリリースにて、提案が取り下げられた旨が公式に発表されております

A.
ユニゾン社保有のシダックス社株売却価格の算出方法は株主間契約において予め明確に定められています。この算出方法に則り算出された価格が541円となります。ユニゾン社には株主間契約に基づき、本公開買付価格(541円/株)による売却義務が発生していることから、ユニゾン社の意向の如何に係わらず、契約遵守の観点から本公開買付けへの応募を行う義務があるものと考えています

A.
ユニゾン社に発生している売却義務について、シダックス社の意見表明がどのような形であっても影響を受けないものと考えています(なお、事業責任者様から賛同のご意見を頂いております)
・本取引は創業家とユニゾン社の間で締結された株主間契約内に定められた「売却請求権」の行使に基づいて行われていますが、株主間契約上の売却請求権の行使の条件として「対象会社による賛同表明」等の条件は付されておりません
・このことから、シダックス社の意見表明の如何に係わらず、ユニゾン社には本公開買付けに応募する義務があるものと考えています

A.
株主間契約に基づく売却義務が発生している事から、応募義務があるものと考えています。 仮に自ら示した意向による公開買付け手続きに対して応募をしないという場合には、ユニゾン社による契約履行がなされないことに関して、契約当事者に対し法的な措置を実行する事を求めることも検討して参ります

譲渡禁止仮処分命令について

A.
裁判所がユニゾンファンドに対し、その所有するシダックス社株式について、当社以外への譲渡等の処分をしてはならない旨の決定をしたこと(「本仮処分命令」)をいいます。これにより、ユニゾンファンドは当社以外の第三者に対して、その所有するシダックス社株式の売却等の処分をすることができません
・本仮処分命令は、東京地方裁判所が、創業家とユニゾンファンドとの株主間契約(「本株主間契約」)の内容等を検討し、決定したものです
・当社としては、本仮処分命令がなされたことは、ユニゾンファンドの売却義務の存在に関して、裁判所が一応の心証を得たことを意味するものと考えております
・なお、本仮処分命令がある限りは、ユニゾンファンドが本公開買付けに応募しない場合においても、当社以外の第三者に対して、その所有するシダックス株式を引き続き処分できません

A.
ユニゾンファンドが、本株主間契約に定められていない不当な要求(シダックス社による賛同表明)を主張し、契約に違反して売渡義務を履行しない可能性があるという意思が明らかになっており、創業家指定譲受人である当社以外の第三者に対して売却されてしまうという事態を防ぐ必要があると判断したためであると創業家より伺っています
・ユニゾンファンドが「応募の条件」としている「シダックス社による賛同表明」は、本株主間契約において応募の条件は規定されておらず、ユニゾンファンドから一方的に主張されている条件です
・一方的な条件を主張しユニゾンファンドが売却義務を履行しない場合、ユニゾンファンドがその所有するシダックス社株式を第三者に対し売却する可能性がゼロではないことから、こうした事態を防ぐため、本仮処分命令の申立てを行ったとのことです

A.
仮処分命令に有効期限はなく、創業家が申立てを取り下げない限り有効です
・創業家が申立てを取り下げる際には、取下げについて、当社の承諾を要することとなっております
・なお当社は、本株主間契約に基づく売却義務に従い、ユニゾンファンドによる当社へのシダックス社株式の売却がなされないにもかかわらず申立ての取下げに承諾する意向はございません
・したがって、本仮処分命令がある限りは、ユニゾンファンドが本公開買付けに応募しない場合においても、当社以外の第三者に対して、その所有するシダックス株式を処分できません
※但し、仮にユニゾンファンドによる異議申立てがなされる等して、裁判所が本仮処分命令を取り消した場合には、命令の効力はなくなります

その他

A.
東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき、開示しています
・8月29日付で公表した「シダックス株式会社の株式(証券コード:4837)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の内容に訂正すべき事項が生じた場合には、東京証券取引所の規則により、訂正をする必要がございます
・本件では、8月29日付お知らせ以後に、シダックス社による意見表明や、裁判所による本仮処分命令の発令がされ、これに伴い金融商品取引法に従い公開買付届出書の訂正届出書を提出したことが、8月29日付お知らせの内容に影響するものであることから、訂正をしたという経緯になります
・なお、当社は、8月29日付お知らせにおいて、シダックス社から本公開買付けに関する意見表明がなされた後、公開買付届出書に係る訂正届出書を提出する予定である旨お知らせしておりました

A.
特段の影響はありません。当社としては公開買付けによる取得手続きを引き続き粛々と続けて参ります
※なお、コロワイド社からシダックス社のフードサービス事業に関する提案については、9月15日付けのシダックス社及びコロワイド社からのリリースにて、提案が取り下げられた旨が公式に発表されております
※また、9月15日付けのシダックス社からのリリースにて、本公開買付けの最終的な目的がシダックス社のフード関連事業子会社の株式の過半数の取得にある旨のシダックス社の見解が示されておりますが、本公開買付けはシダックス社との各種事業における業務提携の検討を加速することを目的としております

A.
金融商品取引法その他関連法令の定めにより延長する必要が生じたためです。公開買付届出書の訂正届出書を提出した場合、提出日より10営業日を経過した日(=提出日を含めて11営業日目の日)まで公開買付期間を延長しなければならないとされています
・今回は、9月15日付けのシダックス社及びコロワイド社からのリリースにて、コロワイド社からシダックス社へのフードサービス事業に関する提案が取り下げられた旨が公表されたことで、公開買付届出書の記載事項の一部に訂正すべき事由が生じました
・このため当社は、9月20日付けで公開買付届出書の訂正届出書を提出しております。これに伴い、当該訂正届出書の提出日(9月20日)より数えて10営業日を経過した日である10月5日まで公開買付期間を延長しています
・また、8月29日付けで当社より公表した「シダックス株式会社の株式(証券コード:4837)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の内容にも、公開買付届出書の訂正届出書の内容を反映する必要があるため、東京証券取引所の規則に従い、9月20日付けのリリースを公表しました
・なお、今後も公開買付届出書の訂正届出書の提出が必要となる事由が生じた場合には、同様に公開買付期間が延長される場合がございます

A.
シダックス社及び創業家と実施している協議について、10月7日を目途に合意が成立する見通しとなったためです
・シダックス社から指摘されている「公開買付けの成立後はフード関連事業の協業に関する公正な検討をすることができないのではないか」との点について、直近においてシダックス社及び創業家と直接その解決方法に関し協議を行っております
・その結果、これらの協議に関し10月7日を目途に合意が成立する見通しとなったことから、公開買付期間を延長し、合意形成を行った上で、再度ユニゾンファンドに本公開買付けに応募頂けるよう依頼をしたいと考えたことから、公開買付期間を延長することといたしました

A.
現段階においては具体的な協業内容については未定ですが、シダックス社様と共に世の中が抱える社会課題解決に向けた新たな価値提供を可及的速やかに実現をするため、シダックス社様と共に協働をしていきたいと考えております

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